昨年からサラリーマンを引退した父に 役員にはいってもらって、 給与所得控除額と相殺できるような 微々たる給与をはらっていたのだか、 昨日特別徴収額の決定通知が来て、 毎月天引き分と年金天引き分に分かれて納めるようになっていた。 いろいろ分落ちな…
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